離婚届を出して母親側が親権を持っても、それだけで子の戸籍は移動しません。
離婚届を出したあと、母親の戸籍の行き先が確定したのちに子の氏を変更しなくてはなりません。
戸籍に関する事柄は、あとあとになって問題が発生すると大変ですので、申請する側も役所も慎重に手続きする必要があります。
なので・・・家庭裁判所に《子の氏の変更許可》を申し立てて、問題が発生しにくくしています。
その分、手続きがやや面倒です。役所や家庭裁判所に何度も足を運ぶことが無いように事前にチェックしておきましょう。
子の氏の変更に関しても・・・
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