離婚後に子どもの戸籍を移動する

離婚後に子どもの親権を得て、戸籍もあなたと同じ戸籍に入ることになったとしても、離婚届を提出しただけでは自動的に子どもの戸籍は動きません。

離婚届を提出した後に、家庭裁判所に申し立てて子どもさんの戸籍を移動しなければなりません。これを《子の氏の変更申立(このうじのへんこうもうしたて)》といいます。

難しい手続きではありませんし、戸籍のある役所に離婚届を提出する場合は比較的スピーディに手続きは進みます。

戸籍のある役所以外に離婚届を提出する場合(転勤などで住所地と本籍地が異なる場合)は、役所同士でやりとりしてくれるので、こちらは特に煩雑ではありませんが、手続きに数週間かかる場合もでてきます。気長に待つしかありません。

離婚届の提出の時点で、役所の担当者から《子の氏の変更申立》についての説明があるかもしれませんが、いきなり説明されても混乱しやすい内容なので、事前に手続きの内容を知っておく必要があります。

詳しくは離婚準備ガイドブックを参考にしてくださいね。

離婚準備ガイドブック

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