離婚届が提出された時点で《婚姻》が解消されます。夫婦としての権利や義務などが基本的に終了してしまいます。
なので・・・離婚の条件は離婚届が提出される前にキッチリと取り決めて離婚協議書としてまとめ、公証人役場で公正証書にしておかなければなりません。
ここで気をつけなければいけないのは、旦那さまが勝手に離婚届を提出してしまうということです。役所としても離婚届の提出は慎重に取扱う事になっていますが、時間外の受け付けだとそうもいかないのが現状です。
離婚原因が《旦那さまの浮気》など、旦那さまに責任がある(有責配偶者)場合、離婚条件を決めずに離婚届を提出してしまおうとする可能性があります。
こんな時は、役所に《離婚届の不受理申し出》という書類を出しておくだけで、旦那さまの行動をブロックできます。
詳しくは離婚準備ガイドブックを参考にしてくださいね!
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