離婚準備ガイドブックを購入いただく方からのお電話で、婚姻中の家ではなく、実家や別の住まいを構えて、離婚前に別居を始めている方が増えています。
『もう旦那の顔を見たくない』という気持ちが先行した結果でしょう。《悪意の遺棄(あくいのいき)》ということになっていなければ良いのですが・・・つまり離婚の意思を告げずに家を出てしまったとか・・・旦那さまをホッポリだしてしまったということで、あなたが責められることになります。
別居自体については良い・悪いと言えませんが、別居中の生活費(子どもさんを連れている場合は養育費などを含めて)を確保する方法を良く知っておくということはとても大事です。
不況感が漂う中で、家計の状態が悪化している家庭が増えています。
家計の悪化自体が離婚原因になっている場合も増えています。
そんな中で2重生活をすると、経済力が急速に下がっていきます。
旦那さまからシッカリと生活費をいただかなくてはなりません。
生活費は《婚姻費用の分担》といって(別居する・しないにかかわらず)夫婦である以上、旦那さまに負担していただく義務が生じます。わかっていない旦那さまだと『おまえが勝手に出ていくんだから・・・』と言って払いたがらない・払わないケースが出てきます。
あるいは、経済的に困窮して『払えない』というケースまで出てきています。
離婚するまでは旦那さまに義務を果たしていただかなければなりません。
詳しくは離婚準備ガイドブックを参考にして下さい
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